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午前中のみ診療、午後から受付のみ対応
予約のみ受付   休診日   臨時休診

* 12月23日(火・祝)は、臨時診療日とさせて頂きます。
* 12月30日(火)〜1月5日(月)につきましては、年末年始休診日とさせて頂きます。

診療時間

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【休診日】月曜日・金曜日/第2・4日曜日/祝祭日

まずはお電話でご予約下さい。
電話番号:072-425-6673



医療費控除について

医療費控除とは?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。医療費控除は1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。(ただし年間所得が200万円未満の場合、所得×5%を基準として超過分に対して適用されます。いずれにせよ1年間でこの基準を超えないといけません。)


医療費控除の対象となる金額って?
医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

      (実際に支払った医療費の合計額)−(Aの金額)−(Bの金額)  

A:保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費・分娩費など)
B:10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額


矯正歯科で医療費控除の対象となるものは?
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正や、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さいためお母さんが付き添わなければ通院できないような時は、お母さんの交通費も通院費に含まれます。通院費としてみとめられるのは、交通機関などを利用した時の人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院した時のガソリン代といったものは、医療費控除の対象となりません。
交通費に関しては領収書がないので、医療費を支払った日、支払医療機関名、支払金額などを、ノートにまとめておくと良いでしょう。


成人矯正や美容目的のものは適用されないのでは?
原則的には、予防と美容に関するものは認められないとされていますが、大人でも審美的改善だけが目的でなく、咀しゃく障害の改善を主な目的とするのであれば認められます。歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や噛み合わせの改善が認められます。
実際には、審美的改善が主か、咀しゃく障害の改善などが主かといった判断は矯正歯科の担当医(日本矯正歯科学会の認定医)が行いますので、専門医の診断書があれば99%認められます。
確定申告のときは、公民館などで出張受け付けをしてくれますが、市役所の役人など詳しくない人が受け付けをすると、否認されることがありますので、ご注意ください。また、成人矯正の場合は税務署が美容整形の範疇で捉えることがありますが、その場合も専門医の診断書を添付していれば万全です。
もっと詳しく知りたい人は国税庁のページをご覧ください。


控除を受けるための手続は?
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に付けるか、あるいは申告の際にチェックを受けてください。交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票も付けてください。
もっと詳しく知りたい人は国税庁のページをご覧ください。


注意事項は?
1.治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。歯列矯正の場合、かなり高額ですので、年をまたいで分割して支払いするよりも、実はまとめて1年間で支払ってしまい、申請したほうがお得です。

2.健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。